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こんにちは
屋根塗装・外壁塗装塗り替え工事専門店の株式会社キスです。
数多く存在する塗装業者。
業者選びをする中で、悩まれる方も少なくないと思います。
そこで前回のブログでは、塗装業者選びの判断基準にしたい保有資格について解説いたしました。
今回は、ぜひとも合わせて確認しておきたい「建設業の許可」について解説してまいります!
「建設業の許可」を受けている塗装業者はより安心!
「建設業の許可」とは、建設業を営む際に取得しておくべき許可のことです。
建設業法第3条にて、請負金額が500万円以上の工事の場合には、国土交通大臣または都道府県知事により「建設業の許可」を受ける必要があると義務付けられています。
一般的な戸建て塗装工事の場合、請負金額が500万円以上になることはまずないため、「建設業の許可」を取得する必要はありません。
ですが、「建設業の許可」を持っているかどうかは、塗装業者を見極める上で確認しておきたい項目の一つです。
その理由は、「建設業の許可」を取得するためには、国が提示した様々な要件をクリアする必要があるからです。
具体的な要件としては、実務経験10年以上もしくは有資格者の職人の配置。
自己資本が500万円以上(もしくは500万円以上の資金調達能力を有すること、許可申請の直近過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること)などが挙げれれます。
これらを満たしているということは、高い水準を持った業者と言えるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
資格や許可が、優良業者を見極めるための一つの判断材料となります。
今回の記事を参考に、信頼できる業者を見つけて下さいね!
もちろん、弊社株式会社キスも「建設業の許可」を取得しております。
ぜひ私どもに安心してお任せください
また、以前のブログでも塗装業者の見極め方について、別のポイントをご紹介しております。
気になる方は、こちらも参考にされて下さいね。
【外壁塗装を検討中の方】信頼できる塗装業者を見極めるためのポイント5つ
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